詳細の発表はこれからですが、骨組みが発表されました。
中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)第581回(2024年1月26日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
【トピックス】
1.24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)
①評価を新設
24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合。
②当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員でも差し支えない。
マニュアルの整備・連絡体制・報告体制・記録・同意・届け出等が必要。
2.訪問看護医療DX情報活用加算を新設
オンライン資格確認により診療情報を取得等し計画的な管理を行った場合。
3.書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4.訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化
指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。
*サービス提供の事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、
一元的な管理及び指揮命令に支障が生じない場合に限る等の制限あり
5.虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進
①運営規定に、「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めることを義務付化。
(経過措置期間あり)
②身体的拘束等の原則禁止や緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合における
記録の義務化。
6.訪問看護管理療養費の見直し
利用者に占める同一建物居住者の割合、特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者、
特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者に該当する利用者及び精神科訪問看護利用者の
GAF尺度の受入実績に応じた評価体系に変更する。
7.緊急訪問看護加算の評価の見直し
①同一月の算定回数に応じた算定区分を設ける。
②利用者又はその家族等が求めた内容、主治医の指示内容及び緊急の指定訪問看護の実施内容等を記録。
③当該加算を算定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載する。
8.退院支援指導加算の要件見直し
退院日に看護師等が複数回の訪問により療養上必要な指導を行った場合において、要する時間の合計が
●分を超えた場合にも算定可能とする。(●は未定)
9.ハイリスク妊産婦連携指導料についての要件、乳幼児加算について評価体系の見直し
10.訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の記載事項及び様式の見直し
原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること。
11.明細書の無料発行の義務化。(経過措置期間あり)
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