今回は、区分が新設された2つの加算をご紹介します。
退院当日訪問の推進として、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、
病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を
行った場合に所定単位数を加算する。
退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に加算。
*初回加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の重複算定は不可。
2.緊急時訪問看護加算(Ⅰ)訪問看護ステーション:600単位/月
病院または診療所:325単位/月 一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所:325単位/月
訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師
等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。
【算定要件】
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に
常時対応できる体制にあること。
(2) 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の
整備が行われていること。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)訪問看護ステーション574単位/月
病院または診療所:315単位/月
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所:315単位/月
(単位数・算定要件ともに従来通り)
⇒ポイントは、『体制の整備』。緊急訪問をした後のシフト調整などが評価されます。
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