『業務継続計画』義務化開始のお知らせ
令和3年度介護報酬及び令和4年度の診療報酬の改定において
決定されました『業務継続計画策定』の義務化が迫っています。
【義務化】令和6年4月より(令和7年3月まで経過措置期間)
*未実施の場合は減算(P2を参照ください)
【内容】
・業務継続計画(BCP)の作成・委員会の開催・指針の整備・研修の実施
・訓練(シミュレーション)・職員への周知・定期的な見直しの実施等
【参考】一般社団法人全国訪問看護事業協会様ホームページ
*雛形や手引きが掲載されています
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