『業務継続計画』義務化開始のお知らせ

『業務継続計画』義務化開始のお知らせ

令和3年度介護報酬及び令和4年度の診療報酬の改定において

決定されました『業務継続計画策定』の義務化が迫っています。

 

【義務化】令和6年4月より(令和7年3月まで経過措置期間) 

*未実施の場合は減算(P2を参照ください)

 

【内容】

・業務継続計画(BCP)の作成・委員会の開催・指針の整備・研修の実施

・訓練(シミュレーション)・職員への周知・定期的な見直しの実施等

 

【参考】一般社団法人全国訪問看護事業協会様ホームページ 

*雛形や手引きが掲載されています

https://www.zenhokan.or.jp/bcp/