【ご注意ください】
前年度にベースアップ評価料を届け出ている医療機関・ステーションは、
下記を地方厚生(支)局に届け出る必要があります。
・「賃金改善計画書」:毎年4月に作成して、6月30日までに提出
・「賃金改善実績報告書」:作成して、8月31日までに提出
*下記に詳細が載っていますので、対象の事業所様はご確認ください。
ベースアップ評価料等について
令和6年度診療報酬改定における賃上げについて~今考えていただきたいこと
(訪問看護ステーションの場合)(動画15分)
https://www.youtube.com/watch?v=X8elv7TQhR0&list=PLMG33RKISnWip9-T-Q2SJZySaC1mIMAfY&index=5






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